2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 委員御指摘の昨年の成長戦略実行計画におきまして、フリーランスの環境整備として、実効性のあるガイドラインの策定とともに立法的対応の検討を行うということとされておりましたため、まずはガイドラインの策定に注力し、立法的対応についてはガイドラインの内容との整合性にも留意しつつ検討を進めてきたところでございます。 本年三月に公表されたガイドラインの成案の内容も
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 委員御指摘の昨年の成長戦略実行計画におきまして、フリーランスの環境整備として、実効性のあるガイドラインの策定とともに立法的対応の検討を行うということとされておりましたため、まずはガイドラインの策定に注力し、立法的対応についてはガイドラインの内容との整合性にも留意しつつ検討を進めてきたところでございます。 本年三月に公表されたガイドラインの成案の内容も
○政府参考人(田辺治君) お答えいたします。 公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。また
○田辺政府参考人 お答えいたします。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます
○田辺政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会では、例えば規制改革が進んでいる分野など、特定の分野における公正な競争を促進するため、その競争実態や競争政策上の課題について調査を行っているところでございます。 その結果、競争政策上問題となるおそれが見られた場合には、その旨を指摘して自主的な改善を促すとともに、調査結果を公表しているところでございます。
○田辺政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の第二次中間報告や、成長戦略実行計画におきまして、資本金一千万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行うとされたことを受けまして、内閣官房等関係省庁とも連携し、検討を行っているところでございます。今後、フリーランスの保護のための立法的対応に向けて必要となる課題について
○田辺政府参考人 お答えいたします。 下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます
○田辺政府参考人 お答えいたします。 事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であり、課税事業者が、インボイス制度導入後においては、免税事業者との取引について、仕入れ税額控除を行うことができなくなるということを理由としまして免税事業者との取引を見直して、その結果として免税事業者との取引を停止したとしても、その行為自体は基本的には独占禁止法又は下請法上問題となるものではございません。 他方で、